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岡山地方裁判所 昭和31年(ワ)253号 判決 1963年4月10日

主文

被告等は、別紙目録記載の日本銀行出資証券につき、原告に対する出資者名義の書換請求手続をせよ。

訴訟費用は被告等の負担とする。

事実

一、双方の申立

原告は、主文と同旨の判決を求め、被告等は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。

二、請求原因

1  訴外岡山証券株式会社(以下「岡山証券」と略称する)は、昭和二九年六月ごろ末滝美之吉から別紙目録記載の出資証券一枚を、消費貸借により返還時期の定めなく借り受けたが、昭和三〇年六月中旬藤田明信より借用した五〇万円の債務を担保するため、そのころ藤田に対して右出資持分に質権を設定し、同証券を藤田に交付した。

2  藤田は、岡山証券が同人に対する債務を支払わないため、昭和三〇年一〇月初旬右出資持分に対する質権の実行を岡山地方裁判所執行吏に申し立て、同執行吏は、民事訴訟法五八一条の手続に従つて同月三〇日競売を実施し、原告がこれを競落した。

そこで、同裁判所は、同年一一月五日民事訴訟法五八二条に従い、右証券の出資者名義を原告に書き換えるための手続をなす権限を執行吏に付与する旨の決定をなした。

3  同執行吏は、証券代行株式会社を通じて、日本銀行に対し、右名義書換請求の手続をとつたが、日本銀行は、同年一二月六日名義人である末滝美之吉から同銀行に対し名義変更を差し止めるとの文書が提出されたので名義書換を承認しない旨の回答をなして、右書換を拒否した。

4  末滝美之吉は、昭和三二年五月一五日死亡し、被告清野は妻として、その余の被告等は子として共同相続をなし、美之吉の原告に対する前記名義書換請求手続をなす義務を承継したから、原告は、被告等に対し、本件出資証券の出資者名義書換請求手続をなすことを求める。

5  かりに、岡山証券の藤田に対する本件出資証券の質権設定が無効であつたとしても、原告は、前記のとおり、競落により善意無過失で右証券を取得したのであるから、被告等は、原告に対し、同証券の名義書換手続をなす義務を有する。

三、被告等の答弁及び仮定抗弁

1  請求原因1・5を否認する。

同2のうち、主張のとおり競売手続が行われたこと、同3の事実及び4のうち相続関係については、いずれも認める。

2  かりに、岡山証券が藤田明信に対し本件出資持分に質権を設定する契約を結んだとしても、それは、両者の通謀虚偽表示に基くものであるから、無効である。

かりに、そうでないとしても、岡山証券は、右質権の設定につき、民法三六四条に従い、第三債務者である日本銀行に質権設定を通知し又はその承諾を得なければならないのに、右手続を経ていないから、質権設定を日本銀行に対抗できない。

従つて、右無効な質権の実行により原告が本件出資持分を取得することはないから、原告の本訴請求は失当である。

四、右仮定抗弁(三2)に対する原告の答弁

否認する。

五、証拠(省略)

別紙

目録

日本銀行出資証券 は号〇二二五二番

一〇〇口券(出資一口の金額一〇〇円)一枚

名義人 末滝美之吉

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